一般社団法人日本TDM学会

定款および諸規定

定款

第1章 総則

(名称)

第1条この法人は、一般社団法人日本TDM学会(The Japanese Society of Therapeutic Drug Monitoring)と称する。

(主たる事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を京都市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条この法人は、TDM(Therapeutic DrugMonitoring)に関する学理及びその応用についての研究発表、知識・技術の交換、会員相互及び内外の関連学協会等との連携協力を行うことにより、TDMの進歩及び普及を図り、もって科学技術の発展と医療・社会に貢献する。

(事業)

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術大会等の開催
(2)機関誌「TDM研究」等の発行
(3)内外の関係諸団体との連絡協調
(4)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員)

第5条この法人の会員は次のとおりとする。
(1)一般会員
(2)学生会員
(3)功労会員
(4)賛助会員

(構成員)

第6条この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 一般会員とはこの法人の目的に賛同し、所定の会費を納めた個人をいう。
3 学生会員とはこの法人の目的に賛同し、所定の会費を納めた個人(学生)をいう。
4 功労会員とは永く本法人の会員として本法人の発展に寄与した者で、理事会が推薦し、社員総会の承認を得た個人をいう。
5 賛助会員とはこの法人の目的に賛同し、所定の会費を納めた個人又は団体をいう。

(会員の資格の取得)

第7条この法人の会員になろうとする者は、理事会の定める所定の様式により申込みをし、受理されなければならない。

(経費の負担)

第8条会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、所定の会費をこの法人に支払う義務を負う。
2 会費の額及び支払方法は、総会において定める会費規定によるものとする。

(任意退会)

第9条会員は、理事会において別に定める退社届を書面又は電磁的記録により提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、1箇月以上前にこの法人に対して予告するものとする。

(除名)

第10条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名を行うときは、その総会の開催日の1週間前までに、当該会員に対してその旨を通知し、かつ当該総会において弁明の機会を与える。
3 第1項により除名された者の再入会については、理事会の承認を要するものとする。

(会員資格の喪失)

第11条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)第8条の支払いを2年度分怠り、かつ、催促に応じないとき。
(3)総評議員の3分の2以上が同意したとき。
(4)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 前条により会員の資格を喪失したときは、この法人に対して会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
3 会員の資格を喪失した場合、支払った会費等の返還を受けることはできない。

第4章 評議員

(評議員の資格及び選任)

第12条この法人は、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
2 評議員は、65歳未満の一般会員の中から評議員2名以上の推薦により理事会において選出し、総会の互選により選任されたものとする。
3 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
4 評議員は一般会員総数の10%前後置くものとする。

(辞任及び解任)

第13条評議員は、辞任届を提出することにより、任意に辞任することができる。
2 総会は、正当な事由があると認めるときは、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の決議により、評議員を解任することができる。この場合、その評議員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して解任の決議を行う旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 前項の他、評議員は、第10条および第11条に掲げる事由によって評議員の資格を失う。

第5章 会議

(会議)

第14条この法人の会議は、総会及び理事会とする。

(構成及び開催)

第15条総会は、評議員をもって構成し法人法上の社員総会とする。
2 この法人の総会は、定時総会として毎年一回(毎事業年度終了後3箇月以内)開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。

(権限)

第16条総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)評議員の選任又は解任
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)

第17条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての評議員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 総評議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、理事長は総会の日の1週間前までに、評議員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。ただし、総会に出席しない評議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第18条総会の議長は、理事長の指名により当該総会において評議員の中から選任する。ただし、理事長不在のときは評議員の互選により選任する。

(議決権)

第19条総会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
2 評議員は代理人よってその議決権を行使させることができる。ただし、代理人の資格はこの法人の評議員であることを要する。

(決議)

第20条総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第21条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員から指名により選出された2名が、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第22条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち2名以内を副理事長とする。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の選任)

第23条理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名と、その配偶者又は三親等内の親族、その他法令で定める特別の関係のある者の理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事には、理事及び使用人の親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第24条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法人法上の代表理事とし、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。副理事長は法人法上の業務執行理事とし、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第25条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第28条理事及び監事は無報酬とする。

第7章 理事会

(構成)

第29条この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解任

(招集)

第31条理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第32条理事会の決議は、理事の過半数が出席し、決議について特別の利害関係を有する理事を除く過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第34条この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業報告及び決算)

第35条理事長は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については定時総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。
3 1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第37条この法人は、評議員総数の4分の3(委任状を含む)以上の賛成により解散することができる。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方自治体に寄付するものとする。

(剰余金の分配)

第38条この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第39条この法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による方法により公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。

第11章 附則

(最初の事業年度)

第40条この法人の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、本会の成立の日から平成29年3月31日までとする。

(設立時社員の住所及び氏名)

第41条この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。
住所
氏名 家入一郎
住所
氏名 栄田敏之

(設立時の役員)

第42条この法人の設立時理事は家入一郎、上野和行、奥田真弘、栄田敏之、志賀剛、篠崎公一、菅原満、谷川原祐介、平田純生、本間真人、増田智先、三浦崇則、設立時監事は越前宏俊、田中一彦とする。

(設立時の理事長)

第43条この法人の設立時の理事長は上野和行とする。

(会員資格の経過措置)

第44条この法人の前身である日本TDM学会の一般会員及び学生会員並びに賛助会員である者が、平成28年3月31日までに、この法人の会員にならない意思表示を示さない場合は、この法人の成立の日に第5条で定める会員資格を自動的に取得するものとする。

(定款に定めのない事項)

第45条この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

(2016年5日28日制定)

(2020年6日30日改定)

会費規定

第1条
年会費は次のとおりで、前納するものとする。
1)一般会員 8000円
2)学生会員 3000円
3)評議員 10000円
4)賛助会員 50000円以上
第2条
社会人学生は学生会員になることができる。
第3条
一般会員および賛助会員には機関誌「TDM研究」を送付する。
第4条
この規定は理事会の議を経て改定することができる。

(2016年5日28日制定)

会長選出規定

第1条
理事会は、3年後までの会長の選出を行う。
第2条
理事会は、会長選出にあたって、立候補する評議員を募る。また、必要であれば、会長候補者推薦委員会において、候補者を推薦する。理事会において、立候補者と会長候補者推薦委員会において推薦された候補者を被選挙人として投票を行い、会長を選出する。
第3条
理事会において選出した会長について評議員会の承認を得る。
第4条
この規定は理事会の議を経て改定することができる。

(2016年5日28日制定)

評議員選出規定

第1条
評議員推薦基準は会員歴5年以上を原則とし、履歴書(様式1)、TDM関連主要業績リスト(様式2)を添付して、複数の評議員が候補者の学会への貢献度も記して推薦(様式3)する。
第2条
この規定は理事会の議を経て改定することができる。

(2016年5日28日制定)

(2020年6日30日改定)

功労会員選出規定

第1条
定款第5条(3)に規定する功労会員は原則として以下の2つの資格を備えた者とする。

1)一般会員で年齢満65歳以上の者

2)永く評議員や理事として本会の発展に寄与した者

第2条
功労会員候補者は理事長が推薦する。
第3条
理事会は前項の規定により推薦された候補者について審議し、候補者の意向を確認した上で、社員総会に推薦する。社員総会は審議の上、功労会員を決定する。
第4条
功労会員は年会費を免除するものとする.ただし、会誌の配布は行わない。
第5条
この規定は理事会の議を経て改定することができる。

(2020年6日30日制定)

「TDM研究」優秀論文賞選考規定

第1条
目的
TDMの発展のため「TDM研究」優秀論文賞を設ける。
第2条
対象
本学会総会の前年1月から12月の間に、機関誌「TDM研究」および「Therapeutic Drug Monitoring」誌に掲載されたTDMの発展に資すること大であると認められる原著論文の筆頭著者とする。ただし、対象者は一般会員または学生会員であること。
第3条
選考委員会
次の者により優秀論文賞等選考委員会を組織する。
1.委員長
2.「TDM研究」編集委員会委員
3.委員長が委嘱した委員若干名
第4条
選考方法
優秀論文賞等選考委員会にて選考する。受賞論文数は年2編以内とする。
第5条
受賞
表彰盾を学術大会において原則として筆頭著者に授与する。
第6条
この規定は理事会の議を経て改定することができる。

(2016年5日28日制定)

(2024年1日24日改定)

(2025年5日14日改定)

「IATDMCT学術大会」派遣賞選考規定

第1条
目的
TDMの発展のため「IATDMCT学術大会(International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology)」派遣賞を設ける。
第2条
対象
「IATDMCT学術大会」の一般演題に発表確定の筆頭演者とする。ただし、対象者は一般会員または学生会員であること。
第3条
選考委員会
次の者により優秀論文賞等選考委員会を組織する。
1.委員長
2.国際委員会委員
3.委員長が委嘱した委員若干名
第4条
募集方法
1.「IATDMCT学術大会」一般演題の発表要旨(英語)コピー、演題採択証明書、履歴書および会員歴を添付して選考委員長宛に送る(期日は「TDM研究」に掲載される)。なお、人を対象とした研究においては、倫理審査委員会等の承認を確認できる資料(承認証のコピーなど)を添付すること。
2.派遣後、「IATDMCT学術大会」参加印象記を「TDM研究」に投稿しなければならない。
第5条
選考方法
優秀論文賞等選考委員会にて選考する。受賞者は一派遣2名以内とする。
第6条
受賞
賞状ならびに賞金を学術大会において授与する。賞金総額は一派遣20万円以内とする。
第7条
この規定は理事会の議を経て改定することができる。

(2016年5日28日制定)
(2016年10日23日改定)
(2017年9月10日改定)
(2022年5月22日改定: 「IATDMCT学術大会」派遣賞選考規定第4条)

利益相反マネジメント

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